新型コロナ感染症(COVID19)の
5類移行後の対応について
 2023.5.1/5.3更新

 このページは新型コロナ感染症(COVID19)の感染症法上の位置づけの5類感染症への変更に伴う対応策をまとめたページです。
       
 1  感染症法とは  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。
     
 2  5類感染症とは  国が発生動向調査を行ない、必要な情報を国民や医療関係者に提供、公開していくことで発生・拡大を防止すべきものとしてみなされる感染症のこと
 主なもの:インフルエンザ、風しん、麻しん、感染性胃腸炎、水痘、破傷風、梅毒、HIVなど
 
 3  変更後の対応  位置づけ変更後の療養:こちらを参照
   厚生労働省の対応:こちらを参照 (2023.5.3追加)
 自治体の対応:お住いの自治体の対応をこちらからご参照ください