このページは新型コロナ感染症(COVID19)の感染症法上の位置づけの5類感染症への変更に伴う対応策をまとめたページです。 | |||
1 | 感染症法とは | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。 |
2 | 5類感染症とは | 国が発生動向調査を行ない、必要な情報を国民や医療関係者に提供、公開していくことで発生・拡大を防止すべきものとしてみなされる感染症のこと 主なもの:インフルエンザ、風しん、麻しん、感染性胃腸炎、水痘、破傷風、梅毒、HIVなど |
3 | 変更後の対応 | 位置づけ変更後の療養:こちらを参照 |
厚生労働省の対応:こちらを参照 (2023.5.3追加) | ||
自治体の対応:お住いの自治体の対応をこちらからご参照ください | ||